こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

社会保険って負担が大きく感じるけど、これからも増えていくのかな?

年金生活に入ってからの社会保険も気になるわね
という疑問を感じる人は多いと思います。
社会保険って漠然としていて何があって保険料はいくらぐらいなのか、いまいちよくわからないですよね?
今日は、会社員の社会保険と保険料について、現役から退職後で年齢ごとにどのように移り変わるかをご紹介します。
この記事を読むと、
- 会社員の社会保険は現役と定年後でどのように変わる?
- 社会保険保険料はどのように変わる?
という疑問が解決します。
簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。
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社会保険の移り変わり〈会社員の現役から退職後〉
会社員が現役時代から退職後年金生活において、どのような社会保険に入る必要があるか、整理しました。
- 家族構成
- 夫(35歳 会社員/60歳で定年退職)
- 妻(32歳 専業主婦)


思ったより複雑と感じたのではないでしょうか?
1つずつ説明していきますのでご安心ください。
夫が39歳以下のとき
夫が39歳以下の場合、健康保険は会社の健康保険組合(または協会けんぽ)に加入します。
専業主婦の妻は夫の扶養に入ります。
また、厚生年金と雇用保険にも加入します。
夫が40歳~59歳のとき
夫が40歳になると介護保険の第2号被保険者になり、介護保険料の徴収が始まります。
介護保険の運営主体は市区町村ですが、40歳から64歳までの期間は、健康保険組合が保険料を代行して徴収するしくみになっています。
健康保険と厚生年金、雇用保険は変更ありません。
夫が60歳のとき
夫が60歳になり会社を定年退職した場合、健康保険は、会社の健康保険組合の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することになります*。
* この記事では任意継続被保険者になるケースで説明しています。
任意継続被保険者では、現役時代と同様に配偶者は扶養に入ります。
また、会社を退職したので、厚生年金と雇用保険の支払いは不要になります。
夫が61歳~64歳のとき
夫が61歳になったら、健康保険を国民健康保険に変更します*。
* 任意継続被保険者は最長2年加入できますが、退職後の収入を考えると国民健康保険の方が有利なケースが多いと思われます。
国民健康保険には「扶養」の概念がありませんので、保険料は家族構成によって異なりますが、世帯主が代表して納付することになります。
夫が65歳~67歳のとき
夫が65歳になると、夫の介護保険の保険料は市区町村に直接収めることになります(原則、年金から天引き)。
国民健康保険の介護分は妻の分だけになります。
妻が65歳~71歳(夫が68歳~74歳)のとき
妻が65歳になると、夫婦ともに介護保険の保険料は市区町村に直接収めることになります(年金から天引き)。
国民健康保険の介護分は不要になります。
夫が75歳~77歳のとき
夫が75歳になると、夫の健康保険は後期高齢者医療保険になります(保険料は、原則、年金から天引き)。
妻の健康保険は国民健康保険のままとなり、夫婦の介護保険も変更ありません。
妻が75歳~夫の最期(夫が78歳~)のとき
妻が75歳になると、妻の健康保険も後期高齢者医療保険になります(保険料は、原則、年金から天引き)。
夫婦の介護保険は変更ありません。
夫が亡くなるまでは、この社会保険が継続します*。
* 平均寿命をもとに、年上の夫が先に亡くなることを想定して記載しています。
夫の最期~妻の最期のとき
妻が一人になると、社会保険は妻の後期高齢者医療保険と介護保険だけになります。
社会保険料の移り変わり〈会社員の現役から退職後〉
社会保険料についても整理しました。
- 家族構成
- 夫 (35歳 会社員/60歳で定年退職)
- 妻 (32歳 専業主婦)
- 収入
- 給与 (~59歳) :500万円 (月給35.4万円/賞与75万円)
- 年金(60歳):240万円

夫が39歳以下のとき
健康保険料:
標準報酬月額360,000円 × 4.925% × 12か月
+ 賞与750,000円 × 4.925%
= 249,698円
厚生年金保険料:
標準報酬月額360,000円 × 9.15% × 12か月
+ 賞与750,000円 × 9.15%
= 463,905円
雇用保険料:
月給35,4000 × 0.50% × 12か月
+ 賞与750,000円 × 0.50%
= 25,000円
社会保険料 = 249,698 + 463,905 + 25,000
= 738,603 円(年額)
= 61,550 円(月額)
夫が40歳~59歳のとき
健康保険料(介護保険料を含む):
標準報酬月額360,000円 × (4.925% + 0.82%) × 12か月
+ 賞与750,000円 × (4.925% + 0.82%)
= 291,272円
厚生年金保険料:
標準報酬月額360,000円 × 9.15% × 12か月
+ 賞与750,000円 × 9.15%
= 463,905円
雇用保険料:
月給35,4000 × 0.50% × 12か月
+ 賞与750,000円 × 0.50%
= 25,000円
社会保険料 = 291,272 + 463,905 + 25,000
= 780,177 円(年額)
= 65,015 円(月額)
夫が60歳のとき
健康保険料(任意継続被保険者):
標準報酬月額200,000円 × 11.49% × 12か月
= 275,760円
社会保険料
= 275,760 円(年額)
= 22,980 円(月額)
夫が61歳~64歳のとき
基準総所得金額
= 年金収入240万円 - 公的年金等控除87.5万円
- 住民税の基礎控除 43万円 = 1,095,000円
健康保険料(国民健康保険):
医療分:所得割額(1,095,000円 × 7.51%)
+ 均等割額(35,120 × 2人)
= 82,234 + 70,240 = 152,470 円
支援分:所得割額(1,095,000円 × 2.26%)
+ 均等割額(10,600 × 2人)
= 24,747 + 21,200 = 45,940 円
介護分:所得割額(1,095,000円 × 2.90%)
+ 均等割額(14,980 × 2人)
= 31,755 + 29,960 = 61,710 円
健康保険料 = 152,470 + 45,940 + 61,710
= 260,120円
社会保険料
= 260,120 円(年額)
= 21,677 円(月額)
夫が65歳~67歳のとき
基準総所得金額
= 年金収入240万円 - 公的年金等控除110万円
- 住民税の基礎控除 43万円 = 870,000円
健康保険料(国民健康保険):
医療分:所得割額(870,000円 × 7.51%)
+ 均等割額((35,120 - 減額7,024) × 2人)
= 65,337 + 56,192 = 121,520 円
支援分:所得割額(870,000円 × 2.26%)
+ 均等割額((10,600 - 減額2,120) × 2人)
= 19,662 + 16,960 = 36,620 円
介護分:所得割額(0円 × 2.90%)
+ 均等割額((14,980 - 減額2,996) × 1人)
= 0 + 11,984 = 11,984 円
健康保険料 = 121,520 + 36,620 + 11,984
= 170,120円
介護保険料(夫):
= 85,800円
社会保険料 = 170,120 + 85,800
= 255,920 円(年額)
= 21,327 円(月額)
妻が65歳~71歳(夫が68歳~74歳)のとき
基準総所得金額
= 年金収入240万円 - 公的年金等控除110万円
- 住民税の基礎控除 43万円 = 870,000円
健康保険料(国民健康保険):
医療分:所得割額(870,000円 × 7.51%)
+ 均等割額((35,120 - 減額7,024) × 2人)
= 65,337 + 56,192 = 121,520 円
支援分:所得割額(870,000円 × 2.26%)
+ 均等割額((10,600 - 減額2,120) × 2人)
= 19,662 + 16,960 = 36,620 円
介護分:所得割額(0円 × 2.90%)
+ 均等割額((14,980 - 減額2,996) × 0人)
= 0 円
健康保険料 = 121,520 + 36,620 + 0
= 158,140円
介護保険料(夫妻):
= 85,800 + 70,200 = 156,000 円
社会保険料 = 158,140 + 156,000
= 314,140 円(年額)
= 26,178 円(月額)
夫が75歳~77歳のとき
健康保険料(国民健康保険):
後期高齢者医療保険(夫)
= 所得割額(870,000 - 150,000)× 8.78%
+ 均等割額43,100 = 63,210 + 43,100
= 106,310 円
国民健康保険(妻)
医療分:所得割額(0円 × 7.51%)
+ 均等割額(35,120 × 1人)
= 35,120 円
支援分:所得割額(0円 × 2.26%)
+ 均等割額(10,600 × 1人)
= 10,600 円
介護分:所得割額(0円 × 2.90%)
+ 均等割額(14,980 × 0人)
= 0 円
国民健康保険 = 35,120 + 10,600 + 0
= 45,720円
健康保険料 = 106,310+45,720 = 152,030円
介護保険料(夫妻):
= 85,800 + 70,200 = 156,000 円
社会保険料 = 152,030 + 156,000
= 308,030 円(年額)
= 25,669 円(月額)
妻が75歳~夫の最期(夫が78歳~)のとき
健康保険料(後期高齢者医療保険):
夫の分
= 所得割額(870,000 - 150,000)× 8.78%
+ 均等割額(43,100 × 軽減率0.8%) = 63,210 + 34,480
= 97,690 円
妻の分
= 所得割額(0円)× 8.78%
+ 均等割額(43,100 × 軽減率0.8%) = 0 + 34,480
= 34,480 円
健康保険料 = 97,690 + 34,480
= 132,170円
介護保険料(夫妻):
= 85,800 + 70,200 = 156,000 円
社会保険料 = 132,170 + 156,000
= 288,170 円(年額)
= 24,014 円(月額)
夫の最期~妻の最期のとき
健康保険料(後期高齢者医療保険):
= 所得割額(0円)× 8.78%
+ 均等割額(43,100 × 軽減率0.8%) = 0 + 34,480
= 34,480 円
介護保険料:
= 70,200 円
社会保険料 = 34,480 + 70,200
= 104,680 円(年額)
= 8,723 円(月額)
出典
・令和4年度(2022年度)時点の情報をもとにした。
・協会けんぽ(全国健康保険協会)の「令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)」(横浜市)を使用。
・後期高齢者医療広域連合(神奈川県)の「令和4年度保険料について」を使用。
・健康保険国民健康保険(横浜市)の「保険料簡易試算表エクセル(令和4年)」を使用。
・介護保険(横浜市)は「横浜市の介護保険料のしくみ」を使用。
・厚生年金は「保険料額表(令和2年9月分~)」の「一般・坑内員・船員の被保険者の方(令和4年度版)」を使用。
・雇用保険は「令和4年度雇用保険料率のご案内」を使用。
まとめ
- 健康保険は、職業と年齢に応じて加入する保険が変わる
- 介護保険は40歳から加入し、65歳からは市区町村に直接収める
- 夫婦2人の場合、60歳定年退職後も毎月25000円前後の社会保険料がかかる
いかがでしたか?
今回は、会社員の社会保険料の推移(現役~定年後)について、ご紹介しました。
職業と年齢に応じて加入する保険が変わることがご理解いただけたと思います。
この記事が、リタイア後の生活設計の参考になれば幸いです。
本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
次の記事も老後の生活費について役立つので、参考にしてみてください。
#社会保険料 #健康保険 #後期高齢者医療制度 #生活費 #会社員
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