【老後の生活費】定年後に国民年金への加入は必要?

老後の生活費 国民年金保険料 定年後 加入

 

こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

 

 

以前の記事で、定年退職後にかかる社会保険料として健康保険について、紹介しました。

 

 

 

ところで、年金についてはどうでしょうか。

 

けんいち<br>(会社員)
けんいち
(会社員)

60歳で退職したら厚生年金の保険料を納めなくて良くなるよね?

 

ようこ<br>(主婦)
ようこ
(主婦)

私は2歳年下だからまだ60歳になってないわ。どうなるのかしら?

 

という疑問を感じる人は多いと思います。

 

年金って何階建てとか聞いたことあるけど、いまいちよくわからないですよね?

 

今日は、60歳定年後の年金保険料についてご紹介します。

 

 

この記事を読むと、

 

  • 60歳定年後の扶養配偶者(60歳未満)の年金はどうなる?
  • 定年後に年金に加入する必要がある?

 

という疑問が解決します。

 

 

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

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そもそも国民年金のことがよく分からないという方は、初めに次の記事をご覧いただくとわかりやすいと思います。

 

 

 

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定年後、扶養配偶者(60歳未満)は、国民年金第1号被保険者になる必要がある

 

会社員が60歳で定年退職すると、本人は第2号被保険者ではなくなりますので、保険料の支払い義務はありません。

 

けんいち
けんいち

厚生年金保険料の支払いから解放されるんだね!長かった〜

 

よしお
よしお

ちょっと待ってください! 扶養家族の配偶者が60歳未満なら、配偶者が60歳になるまで国民年金の支払いが必要ですよ!

 

会社員に扶養されている60歳未満の配偶者(専業主婦などの第3号被保険者)は、国民年金の第1号被保険者となり、60歳になるまで国民年金保険料の支払いが必要です。

 

必ず、退職の翌日から14日以内に、市区町村の国民年金担当窓口で種別変更の手続きをしてください出典:日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」 。

 

また、国民年金第1号被保険者になったら、付加保険料を納めるのがオススメです。付加保険料を納付すると将来の年金額を増額できます。

 

付加保険料

  • 国民年金第1号被保険者は、付加保険料(月額400円)を納付すると、年金額を増額することができる
  • 付加保険料による年金の増額分は、「200円×納付月数」
    • 400円×12ヶ月×5年納付すると、総額24,000円
    • 200円×12ヶ月×5年で、年金額が毎年12,000円が増額されるので、2年で元がとれ一生もらえる

出典:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」

 

ちなみに65歳から95歳までの30年間にわたって12,000円を受け取ると総額360,000円になりますが、これは納付額である24,000円を金利10%で29年間複利運用したのと同程度の金額です。

 

 

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定年後は国民年金に任意で加入して(任意加入制度)、受給資格を得たり、受給額を増やしたりできる

  

会社員(厚生年金の第2号被保険者)が60歳で定年退職すると、厚生年金の被保険者資格を喪失します。

 

しかし、希望すれば第1号被保険者として国民年金に任意で加入することができます任意加入制度)。

 

任意加入の条件とメリットは次のとおりです。

 

任意加入の条件
  • 日本国内に居住する60歳以上65歳未満(海外居住の65歳未満も可)
  • 老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない
  • 保険料の納付月数が480月(40年)未満である
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない
  • 受給資格条件(10年)を満たしていない

 

任意加入のメリット
  • 受給資格条件を満たしていないときは、任意加入で条件に達する余地が生じる
  • 保険料の納付月数が480月に満たないときは、任意加入により年金額を増額できる
  • 国民年金第1号被保険者の付加保険料を納付して、年金額を増額できる

 

 

ようこ
ようこ

あと少しで受給資格に達する人とか、年金額を増やしたい(満額にしたい)人は、ぜひ利用したい制度ね‼️

 

また、国民年金保険料の前納早割制度を使うと、保険料が割引になります。

 

前納制度

  • 国民年金の保険料を2年分まとめて納めると、2年間で15,000円程度の割引になる。
  • 口座振替現金クレジットカードによる納付が可能
令和3年度の納付額
( )内は割引額
6ヶ月前納1年前納2年前納
口座振替の場合98,530円
(1,130円)
195,140円
4,180円
382,550円
15,850円
現金または
クレジット
カードの場合
98,850円
(810円)
195,780円
3,540円
383,810円
14,590円
令和3年度の前納額と割引額

出典:日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」

 

 

よしお
よしお

口座振替による2年前納は割引率が大きくて特にお得です。

 

ようこ
ようこ

同じ納めるのでも賢く納めたいわね!

 

付加保険料込みで前納することもできます。

 

 

 

毎月口座振替で納める場合も早割制度を利用すれば納付額が割引されます。

 

早割制度

  • 通常の口座振替での毎月納付では、その月の保険料が翌月末に引き落としされる
  • 早割制度にすると、当月末に引き落としとなり、月額50円、年間600円の割引きとなる
  • 口座振替での支払いのみ適用される

 

 

 

 

 

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まとめ

 

  • 定年後、扶養配偶者(60歳未満)は国民年金第1号被保険者になり、国民年金保険料の支払いが必要
  • 定年後、国民年金に任意で加入して(任意加入制度)、年金受給資格を得たり納付月数を積み増して受給額を増やしたりできる
  • 付加保険料を納付して年金受給額を増額できる
  • 第1号被保険者ならではの前納制度早割制度を利用して、保険料を割引きできる

 

 

いかがでしたか?

今回は、会社員の定年退職後の国民年金保険について、ご紹介しました。

 

会社員で定年退職が視野に入ってきた方は、将来の年金受給額に関わりますので、一度検討されることをお勧めします。

 

 

本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!

 

 


 

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