【節税】子供の年金保険料で年4万円節税できる!?

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こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

 

大学生の子供が20歳になると国民年金の被保険者(加入者)になり、保険料の支払い義務が発生しますが、皆さんはどうしていますか?
「20歳到達時の国民年金の手続き」(日本年金機構)

大学生が年間20万円近くの年金保険料を支払うのは簡単ではないですよね。

 

 

よしお
よしお

子供の年金保険料を親が支払えば、親の所得税と住民税が節税になりますよ!

 

けんいち
けんいち

そうなんですか?詳しく教えてください!

 

 

今日は、20歳以上の子供が学生の場合に、子供の国民年金の保険料を親が立て替えて支払うと、親の所得税・住民税の節税になることについて、紹介します。

 

 

この記事を読むと、

 

  • 子供の年金保険料を支払うと、どのぐらい節税になるの?

 

という疑問が解決します。

 

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

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国民年金の保険料はいくら?

 

そもそも国民年金の保険料はいくらでしょうか?

国民年金の1か月あたりの保険料は16,610円(令和3年度)です。

学生が毎月この金額を納めるのはなかなか難しそうですね。

 

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学生のみんなは年金保険料の支払いをどうしてる?

 

次のグラフは学生の年金保険料の納付状況を表しています。

 

国民年金 被保険者 実態調査 学生 保険料 納付状況

学生の保険料納付状況(「平成29年国民年金被保険者実態調査」(厚生労働省)より)

 

学生には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がありますので、その制度を利用している人が65.3%と多数を占めています。

また、納付者は約23%、滞納者は9.1%となっています。

 

よしお
よしお

学生納付特例制度で保険料の納付を猶予された場合、10年以内なら猶予期間分の保険料を追納できます。追納しないと将来の老齢基礎年金が減額されることになりますので注意が必要です。

 

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学生の子供の年金保険料を支払うと所得税と住民税が節税になる!

 

国税庁のホームページには次のように記載されています。

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

国税庁 タックスアンサー「No.1130 社会保険料控除」より

 

したがって、親が子供の国民年金保険料を支払うと社会保険料控除という所得控除が受けられ、税金が節約できるのです。

子供の国民年金保険料を納めたときは、その年の年末調整または確定申告の際に、子供の分の国民年金保険料控除証明書を提出して手続きをすればOKです。

 

 

いくらぐらい節税できる?

 

いったいいくらぐらい節税できるのでしょうか?

所得税は収入によって税率が異なりますので、ここでは2つのパターンで節税額を計算してみます。

 

所得税が10%の場合

税率: 所得税 10% + 住民税10% = 20%

国民年金の保険料(年額)
   16,610円 × 12か月 = 199,320円

1年の節税額
   199,320円 × 20% = 39,864円

大学2年間の節税額79,728円

 

所得税が20%の場合

税率: 所得税 20% + 住民税10% = 30%

国民年金の保険料(年額)
   16,610円 × 12か月 = 199,320円

1年の節税額
   199,320円 × 20% = 59,796円

大学2年間の節税額119,592円

 

所得税の税率によって金額は異なりますが、大きな節税メリットがあることがわかりますね。

 

 

付加年金(保険料400円/月)を付けたときの節税額は、次のようになります。

所得税率10%:
 (16,610 + 400) × 12 × 20% = 40,824円

所得税率20%:
 (16,610 + 400) × 12 × 30% = 61,236円

 

 

 

前納や早割などお得な支払方法がある

 

なお、年金保険料の納付には前納制度や早割制度(口座振替のみ)があり、これらの制度を利用すると保険料の割引が受けられるのでお得です。

 

国民年金 保険料 付加年金 前納 現金 口座振替 クレジット払い 割引額 6か月 1年 2年
国民年金を前納した時の保険料(口座振替/現金/クレジット払い)

 

クレジット払いの申込期限は現金払いの納付期限より2か月ほど早いのでご注意ください「保険料納付についてのお願い」(日本年金機構)」

 

 

子供の年金保険料を納めて社会保険料控除を受けるには

 

さて、親が子供の国民年金保険料を支払って節税するために注意すべきポイントを説明します。

 

  • 口座振替の口座やクレジットカードは親名義のものを使うこと
  • 前納の申込期限は支払方法や前納期間によって異なるため、期限までに手続きすること
  • 年末調整または確定申告の際に、子供の分の国民年金保険料控除証明書を提出すること

 

子供の名義の口座等から支払っても、親の社会保険料控除に適用できませんのでご注意ください。

また、前納を行う場合は申込期限までに管轄の年金事務所にご相談の上、申し込んでください。

 

 

まとめ

 

  • 学生の子供の年金保険料を納めて社会保険料控除を申請すると、1年で約4万円の節税になる(大学の2年間なら約8万円。所得税率が10%の場合)。
  • 所得税・住民税を納めていない子供本人が納付しても節税効果はない
  • 子供の将来の年金受取額が減額されるのを防げる

 

いかがでしたか?

今回は、子供の年金保険料を納めると節税できることについて、ご紹介しました。

成人した子供の年金を肩代わりするのは甘やかすことにならないかとご心配の方は、子供が独立した後に返してもらうように事前に約束しておいてはどうでしょうか?

 

所得税率が10%の方でも2年間で約8万円の節税になりますので、ご検討されることをお勧めします。

 

 

本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!

 

 


 

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