こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。
先日、定年退職後の健康保険について、紹介しました。
今日は、75歳以降の健康保険である、「後期高齢者医療制度」について、もう少し踏み込んでご紹介します。
この記事を読むと、
- 後期高齢者医療制度って、どんなしくみ?
- 保険料はどのくらいかかる?
という疑問が解決します。
簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。
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後期高齢者医療制度は、どんなしくみ?
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合または市区町村が運営しています。
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から資格取得)
- 64歳以上74歳以下で、一定の障害があると認定された人(認定日から資格取得)
これらの方々は、それまで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
医療費の窓口負担は?
収入区分 | 窓口負担 (外来・入院) | 月の自己負担 限度額 外来(個人ごと) | 月の自己負担 限度額 外来・入院 (世帯ごと) |
---|---|---|---|
現役並み 所得者 | 3割 | ¥57,600 | ¥80,100 + (医療費 – ¥276,000) × 1% |
一般 | 1割 | ¥14,000 (年間の上限額 ¥144,000) | ¥57,600 |
低所得者Ⅱ | 1割 | ¥8,000 | ¥24,600 |
低所得者Ⅰ | 1割 | ¥8,000 | ¥15,000 |
- 現役並み所得者: 夫婦2人世帯で年収520万円を超える人(1人世帯で年収383万円)
- 低所得者Ⅰ: 住民税非課税世帯であり、年収が80万円未満(1人)か130万円未満(夫婦2人)の世帯
- 低所得者Ⅱ: 低所得者Ⅰに該当しない、年収が130万円超〜267万円未満の世帯
医療費の窓口負担は、収入に応じて1割〜3割となります。
夫婦2人で年収520万円がポイントね!1割と3割じゃあ、大違いだもの。
月の限度額を超えた医療費は、負担しなくて良い!
個人ごとの外来の自己負担上限(月額)が、それぞれの収入区分に応じて決まっています。
その金額を超える医療費の負担は不要です。
また、世帯ごとの医療費の上限額(月額)も収入区分ごとに設定されており、これを超える額の負担はありません。
年間の世帯医療費が10万円を超えたときは、確定申告をしましょう。
医療費控除により節税できますよ!
後期高齢者医療制度の保険料
- 保険料は、所得に応じて負担する所得割と均等に負担する被保険者均等割の合計
- 保険料(年額)の上限は50万円
- 後期高齢者の人、それぞれが納める必要がある
金額は、各広域連合ごとに異なります。
住所地の運営団体のホームページなどで確認しましょう。
保険料の計算のしかた(横浜市の場合)
保険料は、運営団体によって異なります。
ここでは、モデル世帯を例に、横浜市の保険料を試算してみます。
横浜市の令和2・3年度の保険料率
- 均等割額(年額): ¥43,800
- 所得割率: 8.74%
- 保険料率は2年ごとに見直される。
保険料を計算すると、
夫の保険料:
神奈川県 後期高齢者医療広域連合保険料試算シート(令和3年度分)
総所得 = 年金収入300万円
ー 公的年金等控除110万円
ー 基礎控除43万円 = 147万円
所得割額 = 総所得147万円 × 8.74%
= ¥128,478
保険料(年額) = 所得割額¥128,478
+ 均等割額¥43,800 = ¥172,270
※10円未満切り捨て
妻の保険料:
所得割額 = ¥0
(所得が公的年金等控除と基礎控除の合計額153万円以下のため)
保険料(年額) = 均等割額¥43,800
※均等割額は世帯主と同額
夫婦の保険料合計(年額):
¥172,270 + ¥43,800 = ¥216,070
年額22万円は大きいわね・・・。
世帯収入370万円は、現役並み世帯ですからね
保険料は軽減できる!
直前に加入していた健康保険の被扶養者だった人は、保険料が軽減される
後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険組合や共済組合の被扶養者だった人は、保険料が軽減されます。
- 所得割の負担は無し
- 加入月から24ヶ月間は、均等割が1/2
所得に応じて、均等割額が軽減される
世帯の総所得金額 | 軽減割合 | 軽減される額 | 軽減後の 均等割額 |
---|---|---|---|
33万円以下 | 7.75割 | ¥33,945 | ¥9,855 |
上記世帯のうち、 被保険者全員の 収入が80万円以下 | 7割 | ¥30,660 | ¥13,140 |
33万円+ 28.5万円×被保険者 の数以下 | 5割 | ¥21,900 | ¥21,900 |
33万円+ 52万円×被保険者 の数以下 | 2割 | ¥8,760 | ¥35,040 |
世帯の総所得: 公的年金等控除と高齢者特別控除15万円を控除した金額。基礎控除(43万円)は控除しない。
軽減措置があるのは、ありがたいわね!
自分の世帯が該当するか、試算してみないとね。
ホームページで試算できる運営団体もあります。
保険料で節税できる!!
保険料の納付方法は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。
しかし、窓口に申し出れば、普通徴収(口座振替または納付書)に変更できます。
保険料の納付方法を、世帯主の口座振替に変更すると、世帯主の社会保険料控除に加えることができ、所得税や住民税を節税できます。
支払い方で節税できるなんて、すごいわね。絶対やるわ!!!
まとめ
いかがでしたか?
後期高齢者医療制度について、ご紹介しました。
制度の詳細や保険料の決め方は、都道府県などの運営団体によって異なりますので、一度確認しておくことをお勧めします。
75歳なんて、ずっと先のことだと考えてしまいがちですが、その時になって制度を1から理解するのも大変なものです。
本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
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