こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。
皆さんはふるさと納税を利用していますか?
「当たり前だよ、毎年限度額まで寄附して、いろんな地域の返礼品をもらって楽しんでいるよ!」という方もいれば、「聞いたことあるけどまだ利用したことない」という方もいると思います。
ところで、ふるさと納税の寄附金はどんな仕組みで戻ってくるか、ご存知ですか?
ふるさと納税は利用してるけど、お金が戻ってくる「しくみ」はあまりわかっていないかも。
という方は以外と多いと思います。
今日は、ふるさと納税でお金が戻ってくるしくみについて、ご紹介します。
この記事を読むと、
- ふるさと納税ってどんなしくみ?
- 寄附金はどうやって戻ってくるの?
という疑問が解決します。
簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。
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ふるさと納税の概要
ふるさと納税とは、自分が納める所得税や住民税の一部を、自分が選んだ納税先に納めることができる制度です。
「ふるさと納税」という名称が示すように、元々は、出身地から離れたところに住む人が、自分の地元の発展に貢献できる手段の1つとして作られた制度です。
現在は、納税先の自治体からの返礼品として、その地域の特産品がもらえることから注目され、普及が進みました。
ここで、ふるさと納税をご存知ない方のために、大まかな流れをお話しします。
ふるさと納税は次のような手順で行います。
- ふるさと納税のポータルサイトなどで、返礼品などを参考にして、納税先の自治体と寄附金額を決める
- 必要な情報を入力して納税を申し込み、クレジットカードなどで支払いを行う
- ワンストップ特例制度を利用する方は、申請書類の送付を希望する
- 納税先から、受領証明書が届くので、大切に保管する
- 納税先から、返礼品が届く
- 翌年の確定申告において、寄附金控除を利用して申告する
- このときに受領証明書が必要
- (寄附金額 – ¥2,000)が、所得税・住民税から控除される
- ワンストップ特例制度のときは、申請書を記入して寄附した自治体に郵送する(確定申告は不要)
¥2,000を負担するだけで、いろんな地域の特産品がもらえるなんて、夢のようだわ!!
高級な肉やフルーツ、お米やお酒などいろいろ選べるね
納税額には上限がありますが、上限以内なら¥2,000の負担でさまざまな返礼品が受け取れる、お得な制度ですね。
寄附金が戻ってくるしくみ
さて、ふるさと納税で納税したお金、はどのようなしくみで戻ってくるのでしょうか?
具体的なしくみは次の通りです。
◆寄附金控除のしくみ
控除される 税金 | 計算式 | 上限 |
---|---|---|
①所得税 寄附金控除 | (寄附金額 – ¥2,000) × 所得税の税率 × 1.021 | 寄附金額が 総所得金額の40% |
②住民税 基礎控除 | (寄附金額 – ¥2,000) × 10% | 寄附金額が総所得 金額の30% |
③住民税 特例控除 | (寄附金額 – ¥2,000) × (90% – 所得税の税率 × 1.021) | 控除額が住民税 所得割額の20% |
所得税の税率は、所得税の課税所得に応じて以下の表から求めるます。所得税の税率に掛ける「1.021」は、復興特別所得税(2.1%)です。
◆所得税の速算表
課税所得 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
以下省略 |
課税所得 = 給与所得控除後(公的年金等控除後)の金額 - 所得控除の額の合計額
モデル世帯の計算例
では、モデル世帯を例に、ふるさと納税の寄附金がどのように控除されるか計算してみましょう。
モデル世帯の所得税率を求め、ふるさと納税の寄附金がどのように戻るか計算します。
- 所得税率を求める
- 給与所得控除額 = 500万円 × 20% + ¥440,000 = ¥1,440,000
- 給与所得控除後の金額 = 500万円 − ¥1,440,000 = ¥3,560,000
- 課税所得 = ¥3,560,000 - 所得控除額¥1,610,000 = ¥1,950,000
- 課税所得が195万円以下のときの所得税の税率:5%
※令和19年分までは所得税の税率に復興特別所得税の税率が加算されます(以下では省略)。
- 所得税の寄附金控除
- (寄附金額 – ¥2,000)× 5% = ¥1,900
- 住民税の基礎控除
- (寄附金額 – ¥2,000)× 10% = ¥3,800
- 住民税の特例控除
- (寄附金額 – ¥2,000)×(90% − 5%)= ¥32,300
合計控除額 = ¥1,900 + ¥3,800 + ¥40,800 = ¥38,000 =(寄附金額¥40,000 − ¥2,000)
1.の所得税は、ふるさと納税を行った年の翌年3月の確定申告で計算され、還付金として戻ります。
2. と 3. は住民税ですので、ふるさと納税を行った翌年の6月から1年間の住民税が減額されます。
所得税分は還付され、住民税は翌6月からの税額が減額されるんだね。
寄附金額 − ¥2,000 がちゃんと戻されるのがわかって安心したわ。
まとめ
- ふるさと納税で納めた額 − ¥2,000 の金額が戻される
- 納めた寄附金は、所得税と住民税で還付・減額され、戻される
いかがでしたか?
今回は、ふるさと納税の概要と、寄附金額が戻されるしくみについて、ご紹介しました。
ふるさと納税は、¥2,000の負担で様々な地域の特産品を受け取ることができる、お得なサービスです。
ふるさと納税の上限額は、ポータルサイトなどで確認できますので、上限額を超えないようにご注意ください。
本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
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