【配当控除】配当所得に対する住民税の「申告不要」が確定申告書で完結!

配当所得 住民税 申告不要 節税 確定申告

 

こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家&FP2級技能士、みつぞうです。

 

以前の記事で、配当控除について紹介しました。

 

 

配当控除のしくみについて、お分かりいただけたと思います。

 

  

皆さんは、配当所得について配当控除を利用して確定申告をしたことがありますか?

 

ようこ
ようこ

確定申告で配当控除を利用したことがあるわ😄

 

けんいち
けんいち

ただ、住民税を申告不要にするために、役所でも手続きがいるのが面倒なんだよなー😅

 

よしお
よしお

確かにそうですね。

ですが、それが不要になりそうなんですよ❗️

 

 

12月に令和3年度税制改正大綱が閣議決定されました。

住民税の申告手続き方法の改正に関する良いニュースがありますのでご紹介します。

 

 

簡潔に見やすく書いていますので、忙しい方でもお気軽にご覧ください。

  

 

 

スポンサーリンク

令和3年分の確定申告から、配当所得の住民税の課税方法を確定申告書で指定できる

 

税制改正の大綱に記載された内容は次のとおりです。

 

令和3年度税制改正の大綱
「一 個人所得課税」>「4 その他」>「(地方税)」

(16)個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加する。

(注)上記の改正は、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用する。

財務省の令和3年度税制改正の大綱より(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

 

むずかしく書いてありますが、

 

要は、「配当所得の住民税を「申告不要」にしたい場合、確定申告書に記載すればOKだよ」ということです。

 

これまでは、住民税については地元の役所で手続きする必要がありました。

 

ようこ
ようこ

うれしいわ‼️

こうなる日を待っていたもの😃

 

よしお
よしお

令和3年分からですので、間違えないようにしましょう。

 

 

「確定申告書作成コーナー」での入力のしかた(2002年3月6日追記)

 

e-Taxで確定申告をする場合の入力の仕方についてご紹介します。

所得税に関する一連の入力が終わり、還付金額や追納金額が表示された後に「住民税等入力」画面が表示されます。

 

住民税等入力画面 確定申告 配当控除 住民税
住民税等入力画面

 

ここで、「住民税・事業税に関する事項」をクリックすると、「住民税・事業税に関する事項の入力」画面が表示されます。

 

住民税等入力画面 確定申告 配当控除 住民税
住民税・事業税に関する事項の入力画面

 

住民税で申告不要にするには、「5 株式等譲渡所得割額控除額がある方の入力項目」の中の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」の設定で、「はい」を選べばOKです。

 

 

スポンサーリンク

おさらい:配当控除って何だっけ?

  
配当控除って何だっけという方には、簡単におさらいしておきます。

 

  • 配当金には、所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収される(源泉徴収ありの特定口座の場合)
  • 確定申告で配当所得を総合課税にすれば配当控除で所得税率を下げられる(税率は課税所得による)
    • 900万円以下:13.273%
    • 695万円以下:10.210%
    • 330万円以下:0%
  • 住民税の課税方式を「申告不要」にすれば、税率5%のまま(総合課税だと税率が上がる)
    • 確定申告とは別に、役所に手続きが必要 ← これが不要に!

 

 

  

  

スポンサーリンク

まとめ

  

 

令和3年分以降配当所得にかかる住民税を「申告不要」にするときは、所得税の確定申告書に記載して申請できる。

 

 

いかがでしたか?

今回は、配当所得にかかる住民税の課税方法の申請のしかたが変更される税制改正について、ご紹介しました。

 

毎年の確定申告が少し楽になるという話でした。

みなさま、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻しましょう!

 

 

本日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました!!

 


 

次の記事も配当控除について役立つので、参考にしてみてください。

 

 

 

 

#確定申告 #配当控除 #住民税 #株式

 


 

 

コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。

スポンサーリンク